TLDR:住宅リフォームの「ローン控除」は、主に住宅ローン減税(増改築)として扱われます。ポイントは返済期間10年以上・補助金差引後の工事費100万円以上・年末残高×0.7%(上限あり)です。ローンを使わない場合はリフォーム促進税制(税額控除)が候補で、原則として併用はできない(選択適用)ため、工事内容と控除額の見込みで選びます。
・「リフォームローン控除」は、実務上は住宅ローン減税(増改築)を指すことが多いです。
・基本は最大10年間、各年末の残高の0.7%を所得税から控除(控除しきれない分は住民税で一部控除の仕組みあり)。
・一方で、省エネ・耐震・バリアフリーなどは税額控除(リフォーム促進税制)も選べます。同じ工事で二重取りできない場面が多いので、要件・書類・控除見込みを先に整理しましょう。
リフォームでローンを組んだとき、「住宅リフォームローン控除で税金が戻る」と聞いても、制度名や条件が複数あって迷いやすいです。結論から言うと、ローン利用が前提の減税は住宅ローン減税(増改築)が中心です。一方、ローンがなくても使える税額控除(リフォーム促進税制)もあり、工事の中身(省エネ・耐震・バリアフリー等)で選択肢が変わります。さらに、同じ工事で「どちらも使う」ではなく「どちらかを選ぶ」ケースが多いのが重要点です。この記事では、判断に必要な条件・期間・比較を先に整理し、申告までの実務をやさしくまとめます。
1. 住宅リフォームローン控除とは?まず全体像を整理
「住宅リフォームローン控除」という言い方は、法律上の正式名称というより、リフォームで借入をしたときに受けられる減税をまとめて呼ぶ表現として使われがちです。制度を整理するなら、国の説明で「住宅ローン減税(増改築)」と「リフォーム促進税制(所得税・固定資産税等)」に分けて考えるのが近道です。制度の全体像は国土交通省:住宅をリフォームした場合に使える減税制度についてで整理されています。
1-1. 「住宅ローン減税(増改築)」のイメージ
住宅ローン減税(増改築)は、10年以上の返済期間があるローンを使い、一定の増改築等を行ったときに、最大10年間、各年末のローン残高の0.7%を所得税から控除する仕組みです。所得税で控除しきれない場合、翌年の住民税からも一部控除される仕組みが示されています(上限の考え方あり)。
ここで大切なのは、「工事費が高いほど必ず得」ではなく、毎年の年末残高と所得税額(+住民税の一部)の範囲で戻る点です。つまり、年末残高が小さくなれば控除額も減りますし、所得税がもともと少ない場合は、控除しきれない可能性もあります。
1-2. 「リフォーム促進税制(税額控除)」のイメージ
もう一つの軸が、耐震・省エネ・バリアフリーなど対象工事ごとに設計された「税額控除」です。こちらはローンの有無を問わず使える一方、工事内容が要件に合うこと、そして「標準的な費用の額」など制度特有の計算ルールに沿うことが求められます。たとえば省エネ改修は、ローンがなくても適用できる旨が示されています。
税額控除は「工事費の一部がその年の所得税から直接引かれる」イメージですが、全額が対象ではなく、上限(控除対象限度額)や、補助金を差し引くなどの細かな条件があります。対象工事の証明として増改築等工事証明書などの提出が必要になる点も、ローン減税と共通する重要ポイントです。
1-3. まず押さえるべき「併用」と「選択」の考え方
制度選びで一番つまずきやすいのが併用です。国の案内では、リフォーム促進税制(所得税)と住宅ローン減税(増改築)は併用できない旨が示されています。
さらに国税庁の説明でも、たとえば省エネ改修の税額控除は、住宅ローン控除等の要件も満たす場合にいずれか1つの選択適用になること、そして選択後に選び直しができないことが注意点として示されています。最初の見立てがとても大事です。
表① 2つの減税のざっくり比較
| ① 比較軸 | ② 住宅ローン減税(増改築) | ③ 税額控除(リフォーム促進税制・所得税) |
|---|---|---|
| 対象 | 一定の増改築等+返済期間10年以上のローン | 省エネ・耐震・バリアフリー等、対象工事に合致(ローン不要) |
| 控除の期間 | 最大10年 | 基本は工事年分(単年) |
| 控除のイメージ | 各年末残高×0.7%(上限あり) | A×10%+B×5%など(上限あり) |
| 注意点 | 所得税額によっては控除しきれない/住民税側の仕組みあり | 住宅ローン減税と原則「選択」(選び直し不可のケース) |
※制度の要点は国交省・国税庁の公表情報をもとに整理(参照日:2026-01-09)。適用可否は居住開始日・所得・工事内容・補助金の有無などで変わります。
2. 適用できる人・住宅・工事の条件は?
ここでは、リフォームで借入をした場合の中心である「住宅借入金等特別控除(増改築等)」の要件を、使える/使えないの分岐に直結するところだけ抜き出して整理します。一次情報は国税庁:増改築等をし、令和4年以降に居住の用に供した場合(住宅借入金等特別控除)が基準になります。
2-1. 「人」の条件:所得と居住のタイミング
大枠として、控除を受ける年分の合計所得金額が2,000万円以下であること、そして増改築等の日から6か月以内に居住し、その年の12月31日まで引き続き居住していることが要件に含まれます。リフォームの契約や工期だけでなく、「住み始める日」も計画に入れる必要があります。
なお、制度は居住開始年(いつ入居したか)で細部が変わることがあります。国税庁ページでも「令和4年以降」など区分があるため、リフォーム後の入居が令和8年(2026年)以降になる場合は、最新の区分ページで再確認するのが安全です。
2-2. 「ローン」の条件:返済期間と借入先
住宅ローン減税(増改築)では、返済期間が10年以上であることが重要です。また、対象になる借入先の例として金融機関や住宅金融支援機構、勤務先などが挙げられ、勤務先借入は無利子や0.2%未満の低利だと対象外になるなどの注意点があります。さらに、親族や知人からの借入は対象外とされています。
「リフォームローン」と呼ばれる商品でも、制度上は「一定の借入金」に当たるかどうかで扱いが変わります。ローン契約前に、金融機関の担当者だけでなく、必要なら税務署等の相談窓口も使いながら確認すると安心です(工事後だと手戻りが大きいです)。
2-3. 「住宅・工事」の条件:床面積と工事費(補助金の扱い)
住宅側の代表条件が床面積50㎡以上です。判断は登記事項証明書などで行い、マンションは共用部分を除いた専有部分で判断するなど、細かいルールが示されています。店舗併用住宅などは建物全体の床面積で判断する、といった注意点もあるため、間取りや登記の状況で不安がある場合は早めに確認してください。
工事費は、国交省の案内でも「補助金を差し引いて100万円以上」が目安として示され、国税庁側でも補助金の決定通知書など「補助金等の額を証する書類」の提出が求められています。補助金を使う予定があるときは、最初から「税制の判定は差引後」で組み立てるのがコツです。
表② 住宅ローン減税(増改築)ざっくり要件チェック
| ① 要件 | ② 目安(代表値) | ③ 対象 | ④ 注意点 |
|---|---|---|---|
| 合計所得金額 | 2,000万円以下 | 給与・事業など合計 | 年分で判定(控除年の条件) |
| 床面積 | 50㎡以上 | 登記事項証明書等で確認 | マンションは専有部分で判断 |
| 工事費 | (補助金差引後)100万円超 | 一定の増改築等 | 補助金がある場合は差引後で判定 |
| 返済期間 | 10年以上 | ローン利用 | 親族借入は対象外 |
| 居住開始 | 工事日から6か月以内 | 本人が居住 | 12/31まで継続居住など要件あり |
※代表的な条件を抜粋。細目(店舗併用・共有・証明書の種類など)は個別に確認が必要です(参照日:2026-01-09)。
3. いくら戻る?控除額の計算と目安
控除額の計算はシンプルに見えますが、実務では「自分の入居年の区分」「上限額」「所得税で控除しきれるか」が効いてきます。ここでは、国税庁の増改築等の区分情報をベースに、判断に使う数字だけ押さえます。一次情報は国税庁:住宅借入金等特別控除(増改築等・令和4年以降)を確認してください。
3-1. 基本式:年末残高×0.7%(ただし上限あり)
増改築等に関する住宅借入金等特別控除では、控除率が0.7%と示され、控除期間は10年間とされています(入居年の区分によって表が示されています)。また、年分ごとに控除限度額が設定される形で運用されます。
さらに、所得税額から控除しきれない場合の住民税側の取り扱いについても、国交省の案内で「翌年の住民税からも一部控除」の仕組みが示されています(上限の考え方あり)。このため「所得税が少ないから絶対に損」とは限りませんが、控除しきれない可能性がある点は試算で確認しておくと安心です。
3-2. ざっくり試算例(イメージ)
例として、年末残高が1,500万円なら、単純計算では1,500万円×0.7%=10万5,000円がその年の控除の目安です。年末残高が2,500万円なら17万5,000円の計算ですが、年分の上限があるため、実際の控除は「上限まで」になります(入居年区分の表を要確認)。
また、控除は「所得税額から差し引く」ため、年末残高が大きくても、その年の所得税が少なければ全額を使い切れないことがあります。会社員でも初年度は確定申告が必要で、2年目以降は年末調整で受けられる仕組みが示されています。
3-3. 「ローン減税が向きやすい人」の目安
ローン減税が向きやすいのは、(1) 返済期間が10年以上で年末残高が一定程度残りやすい、(2) 所得税がある程度発生していて控除を活かしやすい、(3) 工事費が補助金差引後100万円超を確実に満たす、といった条件が重なるケースです。逆に、短期返済・少額借入・所得税がほとんどない場合は、税額控除(単年で効く)も含めて比較した方が納得しやすいです。
なお、制度は年度の税制改正で変わることがあります。国交省ページでも対象となる「居住開始日」の注意書きがあるため、工事と入居の予定が先の方は、最新情報で再確認してください。
表③ 年末残高別の控除額イメージ(0.7%で単純計算)
| ① 年末残高の例 | ② 計算(年末残高×0.7%) | ③ 年あたり控除の目安 | ④ 注意点 |
|---|---|---|---|
| 1,000万円 | 1,000万円×0.7% | 7万円 | 所得税額の範囲で控除 |
| 1,500万円 | 1,500万円×0.7% | 10.5万円 | 年分の上限がある区分あり |
| 2,000万円 | 2,000万円×0.7% | 14万円 | 「14万円」が上限になる区分もあるため要確認 |
※表は理解用の単純計算です。実際は入居年区分の上限、所得税・住民税の控除関係、借入金の要件などで変わります(参照日:2026-01-09)。
4. 税額控除(リフォーム促進税制)とどちらが得?
税額控除(リフォーム促進税制)の代表例は、省エネ改修・バリアフリー改修・三世代同居対応・長期優良住宅化(耐久性向上)・子育て対応などです。ここでは「どんな工事が対象か」よりも、意思決定に直結する金額の上限と最低ライン(50万円超など)を中心に整理します。一次情報は国税庁:省エネ改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)が入り口として分かりやすいです。
4-1. 省エネ改修:50万円超+上限250万円(太陽光ありは350万円)
省エネ改修の税額控除は、標準的な費用(補助金を差し引いた後)が50万円超であることが要件の一つです。また、控除額はA×10%+B×5%の形で示され、Aの控除対象限度額は、令和4年以後の居住開始で250万円(太陽光発電設備設置工事を含む場合は350万円)とされています。
そして重要なのが、住宅ローン控除等の要件も満たす場合はいずれか1つの選択適用で、いったん選ぶと選択替えができないと明記されている点です。ローン減税の試算と、税額控除の試算を先に並べてから申告方針を決めましょう。
4-2. バリアフリー・同居・子育て:上限200〜250万円が目安
バリアフリー改修は、対象者(50歳以上、要介護認定など)の条件があり、控除対象限度額は令和4年以後の居住開始で200万円とされています。
三世代同居対応は、調理室・浴室・便所・玄関などの増設を含む工事が対象になり、控除対象限度額は250万円です。子育て対応は、特例対象個人(年齢や扶養親族の条件)で、居住開始が令和6年4月1日〜令和7年12月31日の範囲とされ、控除対象限度額は250万円と示されています。
4-3. 耐震・長期優良住宅化:併用可の例外もあるので要注意
耐震改修(昭和56年5月31日以前に建築された家屋など)は「住宅耐震改修特別控除」として整理され、控除対象限度額は令和4年以後の工事で250万円とされています。また、この特別控除は、住宅ローン控除(増改築等)の要件も満たす場合に両方の適用を受けられる旨が示されています(ただし、同一の増改築で両方適用する場合の計算上の注意も記載)。
また、長期優良住宅化に関わる耐久性向上改修は、耐震や省エネ改修と併せて行うことが前提で、組み合わせにより控除対象限度額が250万円、太陽光を含む場合350万円、耐震+省エネ+耐久性向上の組合せでは500万円(太陽光含む場合600万円)と示されています。工事の組み合わせが複雑になりやすいので、見積り段階で「どのメニューに当てるか」を決めておくと申告が楽になります。
表④ 税額控除(所得税)メニュー別の比較(上限と期間の目安)
| ① メニュー | ② 上限(控除対象限度額の目安) | ③ ざっくり要件の例 | ④ 期間・注意点 |
|---|---|---|---|
| 省エネ改修(税額控除) | 250万円(太陽光あり350万円) | 標準的費用(補助金差引後)50万円超など | 居住開始が平成26/4/1〜令和7/12/31など。住宅ローン控除等と選択になりやすい |
| バリアフリー改修(税額控除) | 200万円 | 50歳以上・要介護認定等の条件+対象工事 | 居住開始が平成26/4/1〜令和7/12/31など。住宅ローン控除等と選択 |
| 三世代同居対応(税額控除) | 250万円 | 調理室・浴室・便所・玄関などの増設を含む工事 | 居住開始が平成28/4/1〜令和7/12/31など。住宅ローン控除等と選択 |
| 子育て対応(税額控除) | 250万円 | 特例対象個人(年齢・扶養等)+対象工事 | 居住開始が令和6/4/1〜令和7/12/31。住宅ローン控除等と選択 |
| 耐震改修(特別控除) | 250万円 | 昭和56/5/31以前建築など+耐震基準適合の証明 | 住宅ローン控除と両方適用可の説明あり(計算上の注意も要確認) |
| 耐久性向上(長期優良住宅化) | 250〜600万円(組合せで変動) | 耐震・省エネと併せて実施+計画認定等 | 組合せが複雑。証明書と計画要件を早めに確認 |
※上限や対象期間は国税庁タックスアンサーの記載に基づく整理(参照日:2026-01-09)。実際の控除額はA・Bの計算、補助金、所得税額等で変わります。
5. 確定申告・年末調整の流れと必要書類
実務は「書類がそろっているか」で決まります。特に会社員の方は「年末調整だけで済む」と思いがちですが、住宅ローン控除(増改築)を受ける最初の年分は確定申告が必要で、2年目以降に年末調整へ移行できる流れが示されています。さらに、納め過ぎの税金を戻す「還付申告」は、確定申告期間と関係なく翌年1月1日から5年間提出できるとされています。一次情報は国税庁:還付申告を確認してください。
5-1. スケジュール:いつ出す?(年末調整との分担)
住宅ローン控除(増改築)の初年度は確定申告で申請し、2年目以降は勤務先に「控除証明書」等を提出して年末調整で受ける、という流れが国税庁で示されています。したがって「工事をした年の翌年」に、申告の準備期間を確保しておくのが安全です。
また、所得税の確定申告期限は年によって暦の影響を受けます。たとえば令和7年分(2025年分)の所得税の申告・納付期限は2026年3月16日(月)までと案内されています。期限直前は混み合いやすいので、書類がそろい次第、早めに進めるのがおすすめです。
5-2. 書類:何を集める?(ローン減税の代表例)
住宅ローン控除(増改築)では、確定申告書に加えて、計算明細書、金融機関等の年末残高証明書、床面積が50㎡以上であることを明らかにする書類(登記事項証明書等)、請負契約書の写しなどが例示されています。補助金がある場合は、補助金決定通知書など「補助金等の額を証する書類」も必要になります。さらに、建築士等が発行する増改築等工事証明書の提出が求められます。
税額控除(省エネ・バリアフリー等)でも、計算明細書と増改築等工事証明書、登記事項証明書等が基本セットとして示されています。なお、給与所得の源泉徴収票は「添付または提示が不要」とされつつ、作成時には必要なので手元に用意するよう注意書きがあります。
5-3. つまずきポイント:補助金・証明書・選択の固定
つまずきやすいのは、(1) 補助金を受けたのに「差引後」で判定していない、(2) 工事証明書を取っていない、(3) 税額控除を選択して申告した後に「やっぱりローン減税にしたい」と思う、の3つです。国税庁では、税額控除を選択して申告すると、その後に選び直しができない旨が示されています。見積り段階で「どちらを狙うか」を決め、必要書類が取れる工事内容・契約形態にしておくと安心です。
6. 失敗しない進め方|工事計画・書類・相談先の決め方
リフォーム減税は「あとから何とかする」より、「工事前に制度要件に合わせる」方が圧倒的に成功率が高いです。最後に、工事計画・書類・相談先を決める順番を、実務目線でまとめます。
6-1. 工事計画:控除の分岐を先に決める
まず「ローン減税を狙う」なら、返済期間10年以上・補助金差引後100万円以上・床面積50㎡以上などの条件を満たす前提で、借入条件と工事内容をセットで検討します。税額控除を狙うなら、対象工事の要件(省エネや耐震など)と、上限・対象期間(例:令和7年12月31日まで等)を見ながら計画します。
ここで「どちらが得か」は人によって変わります。ローン減税は10年に分けて効き、税額控除は単年で効く反面、選択固定の注意点があります。迷ったら、年末残高の見込みと所得税額の見込みを並べて、どちらが実質的に活かしやすいかを確認してください。
6-2. 書類:見積りの時点で「証明書」を前提にする
多くのリフォーム減税では、建築士等が発行する増改築等工事証明書が重要になります。つまり、工事会社や設計者と「どの工事を、どの制度で申告するか」をすり合わせておかないと、工事後に証明が取りにくいケースが出ます。契約前に、(1) 対象工事の範囲、(2) 補助金の有無、(3) 申告に必要な書類を確認しておくと、手戻りが減ります。
特に補助金は「差し引いた後」で判定や計算をする場面が多いので、補助金の決定通知書などの保管が重要です。書類が1枚足りないだけで申告が止まることもあるため、工事関係書類は「申告が終わるまで一式で保管」がおすすめです。
6-3. 相談先:リフォーム会社×税務の両輪で進める
税制の最終判断は税務署等になりますが、現場で大事なのは「制度要件に合う工事に設計・見積りを寄せる」ことです。たとえば住まいの発見館では、家づくりの提案プロセスとしてプラン提案3回、3Dシミュレーション2回、インテリアコーディネート6回など、打合せ回数の目安を示しています。打合せの中で「省エネ性能を上げたい」「子育て対応にしたい」など目的を整理し、必要な証明や書類に目を向けると、控除の取りこぼしを減らしやすいです。
詳しいメニューと料金は 住まいの発見館・公式料金ページ をご確認ください。
※税制は居住開始日や所得、工事内容で変わります。最終的な適用可否は、国税庁の案内と所轄税務署等での確認をおすすめします。
よくある質問(FAQ)
Q1. リフォームでも住宅ローン控除は使えますか?
A. 一定の増改築等で、返済期間10年以上の借入、床面積50㎡以上、工事費(補助金差引後)100万円超などの要件を満たす場合に対象になります。
Q2. 省エネ改修の税額控除と住宅ローン控除は両方できますか?
A. 省エネ改修の税額控除は、住宅ローン控除等の要件も満たす場合にいずれか1つの選択適用となることが示されています。申告後の選び直し不可にも注意してください。
Q3. 耐震改修は住宅ローン控除と一緒に使えますか?
A. 耐震改修の特別控除は、住宅ローン控除(増改築等)の要件も満たす場合に両方の適用が可能と示されています。ただし、同一の増改築で両方適用する場合の計算上の注意も書かれているため、制度ページで確認してください。
Q4. 会社員ですが、毎年確定申告が必要ですか?
A. 住宅ローン控除(増改築等)は、控除を受ける最初の年分は確定申告が必要で、2年目以降は年末調整で受けられる仕組みが示されています。