結論:千葉・房総での土地 売却 査定は、「実勢価格(周辺取引)」「公示地価等」「路線価」を組み合わせると精度が上がります。仲介手数料は国交省の上限式、固定資産税は1/1時点の所有者が納税義務者で契約で日割清算が一般的です。
理由:いずれも国土交通省・国税庁・市町村の一次情報で定義や計算方法が公開されているため、根拠ある判断ができます。
所要時間:この記事はじっくり読んで約10〜15分。読むだけで査定の基準・費用・税金の全体像がわかります。
目次
- 1. 土地売却の全体像と査定の流れは?
- 2. 土地売却の査定基準は?(相場・公示地価・実勢価格)
- 3. 路線価の見方と活用は?(相続税評価×査定の使い分け)
- 4. 仲介手数料や諸費用はいくら?いつ払う?
- 5. 固定資産税はどう精算する?千葉・房総の注意点
- 6. まとめと次のステップ
1. 土地売却の全体像と査定の流れは?
短答:「実勢価格の把握→査定依頼→媒介契約→販売→契約→引渡し」が基本の流れです。
1-1 準備チェック:書類・相場・依頼先
はじめに、権利証(登記識別情報)、公図・測量図、固定資産税納税通知書、境界確認資料などを揃えます。相場は国交省の一次情報サイト不動産情報ライブラリで過去の取引価格を地図から確認できます。取引プロセスの全体像は国交省の案内が参考になります:不動産取引の流れ(例)。
1-2 机上査定と訪問査定の違い
机上査定はデータ中心、訪問査定は現地確認(接道、地形、越境、上下水、騒音等)を加味します。複数社比較と、査定根拠の提示を必ず依頼しましょう。
1-3 査定〜引渡しまでの期間目安
- 相場確認・書類整理(1〜2週)
- 査定依頼・比較(1〜2週)
- 媒介契約・広告準備(1週)
- 販売・内見・交渉(平均1〜3か月)
- 売買契約(手付・日程調整)
- 決済・引渡し(契約後1〜2か月)
2. 土地売却の査定基準は?(相場・公示地価・実勢価格)
短答:「実勢価格(取引事例)×公示地価等×個別要因補正」の三本柱で考えます。
2-1 実勢価格を一次情報で確認する
相場の核は「成約事例」。国交省の不動産情報ライブラリに、全国の実際の取引価格(約547万件・令和7年3月末時点の累計)が公開されています。制度の説明は不動産取引価格情報提供制度で確認できます。
2-2 公示地価・基準地価の要点
売買の「ものさし」として毎年1月1日時点を基準に国交省(土地鑑定委員会)が評価・公表するのが地価公示です(概要:令和7年地価公示の概要(PDF))。都道府県が公表する「基準地価」も参考になります。
2-3 鑑定評価の考え方(比較法ほか)
プロ評価の基本は「比準価格(取引事例比較法)」「原価法」「収益還元法」。定義や手順は不動産鑑定評価基準(国交省・PDF)をご覧ください。住宅地の土地では近隣成約の比準比較が中心になりやすく、角地・間口・奥行・高低差・用途地域・建ぺい率/容積率などの個別要因で補正します。
ワンポイント:複数の指標を“足し算”で使うと価格ブレに強くなります。査定書には、取引事例のURLや地価公示の地点番号など「根拠リンク」を求めましょう。
2-4 主要価格指標の比較早見表
指標 | 公表主体 | 時期 | 用途 | 参考リンク |
---|---|---|---|---|
実勢価格(成約) | 国交省アンケート集計 | 四半期更新 | 相場把握の最優先 | 不動産情報ライブラリ |
地価公示 | 国交省 土地鑑定委員会 | 毎年3月 | 取引の指標 | 概要PDF |
路線価 | 国税庁 | 毎年7月 | 相続・贈与の評価基準 | 財産評価基準書 |
3. 路線価の見方と活用は?(相続税評価×査定の使い分け)
短答:路線価は「税務評価」用。公示地価等の約80%を目途に定められるため、査定では補助指標として活用します。
3-1 路線価図の開き方と数字の読み方
国税庁の財産評価基準書(路線価図)から都道府県→市区町村を選び、該当路線の「例えば 350D」などの数値を確認します。数字は1㎡あたり価額(千円単位)で、350=35万円/㎡を意味します。
3-2 倍率地域の評価倍率表の使い方
路線価の設定がない地域は「倍率地域」。固定資産税評価額に評価倍率を掛けて算出します。操作手順は同サイトの「評価倍率表(一般の土地等)」の説明で案内されています:財産評価基準書トップ。
3-3 路線価と公示地価・実勢価格の関係
国税庁は路線価等を「地価公示価格等を基にした80%程度を目途」に定めると公表しています(参考:令和7年分の路線価等について)。売却査定では、実勢価格(成約事例)を主、地価公示・路線価を従として整合を確認しましょう。
注意:路線価は税務評価のため、そのまま売値に使うのはNG。ただし大規模画地や不整形地の補正ロジックは、査定の「考え方の整理」に役立ちます。
4. 仲介手数料や諸費用はいくら?いつ払う?
短答:仲介手数料の法定上限=売買代金に応じた割合(3.3%・4.4%・5.5%)の合計+税。決済時が支払いの一般例です。
4-1 仲介手数料の上限と計算式(最新)
国交省の最新告示(令和6年7月1日施行)では、売買代金の区分に応じて以下の上限が定められています:宅建業法関係(報酬額告示) → PDF「宅地建物取引業者が受けることができる報酬の額」。
売買代金の区分 | 上限(消費税相当額込み) | 速算式 |
---|---|---|
200万円以下の部分 | 5.5% | 400万円超は(売買価格×3.3%)+(2〜4百万円部分×4.4%)+(2百万円以下部分×5.5%) |
200万円超〜400万円以下 | 4.4% | |
400万円超の部分 | 3.3% |
例:2,000万円で売れた場合の上限はおおむね約66万円+消費税等相当(改正前の「3%+6万円」に近い水準ですが、正式は上記区分合算)。
4-2 そのほかの費用と相場感
- 測量・境界確定費用:土地形状や隣接地数で差。必要に応じて。
- 登記費用(抵当権抹消・住所氏名変更など):司法書士報酬+登録免許税。
- 印紙税:売買契約書の契約金額に応じた収入印紙。
- 広告実費(特別広告を依頼した場合のみ):法定外は別途合意が必要。
4-3 売却益の税金(譲渡所得税)の基礎
譲渡所得は「譲渡価格−(取得費+譲渡費用)−特別控除」。税率は長期15%・短期30%(別途復興特別所得税2.1%が所得税に加算、住民税5%)が基本です。詳細は国税庁の解説をご確認ください:No.1440 譲渡所得(国税庁) / 長期譲渡所得の税額の計算 / 申告のしかた(手引)。
補足:買主から支払われる「未経過固定資産税の精算金」は、国税庁の定義上、売主の譲渡価額(収入金額)に算入されます。根拠:No.1440。
5. 固定資産税はどう精算する?千葉・房総の注意点
短答:納税義務者は毎年1/1時点の所有者。契約で「引渡し日基準の日割清算」にするのが一般的です。
5-1 納税義務者と年度の考え方
固定資産税の納税義務者は、原則として毎年1月1日現在の所有者(登記名義人)です(山武市の案内:固定資産税|山武市)。
5-2 日割精算の商慣習と起算日
売買契約では、引渡し日を境に売主・買主で日割清算する合意が一般的。起算日は地域慣行で「1/1」または「4/1」の定め方があり、関東では1/1起算が多めです。実務の考え方は大手の解説が参考になります:三井住友トラスト不動産Q&A。
5-3 清算条項の書き方ポイント
- 「公租公課(固定資産税・都市計画税)は引渡日前日まで売主、以後買主」と明記
- 起算日(1/1または4/1)を条項に明記
- 納税通知前の決済なら「前年額で仮清算・到着後再清算」などの方法を特約に
(参考:契約条項の実務解説例:SMTRC Q&A)
千葉・房総の売却準備に役立つ社内リンク:
- 空き家管理(住まいの発見館) — 相続後すぐ売らない場合の維持管理に。
- リフォーム(住まいの発見館) — 更地化・解体相談や現況渡しの判断に。
- 会社概要(住まいの発見館) — 山武市・東金市中心の地域密着体制。
6. まとめと次のステップ
短答:一次情報で根拠をそろえ、現地要因を丁寧に補正しつつ、費用・税金・清算条項まで事前設計することが、納得の売却につながります。
- 相場=実勢価格(不動産情報ライブラリ)を起点
- 公示地価・路線価で足元感と整合確認(公示の概要 / 路線価リリース)
- 仲介手数料は告示の上限式(報酬額告示PDF)で確認
- 固定資産税は1/1基準・契約で日割清算(山武市)
- 相場確認(実勢・公示・路線価)
- 書類収集と現地確認
- 複数社に査定依頼(根拠リンクまで確認)
- 媒介契約・販売戦略の合意
- 契約書の清算条項と決済スケジュールを確定
「今の相場はいくら?」「土地 売却 査定の根拠が知りたい」「土地 売却 手数料や土地 売却 固定資産税はどうなる?」——そんな不安は、地域実勢×一次情報で解消できます。私たち住まいの発見館は、千葉・房総での取引事例と、公示地価・土地 査定 路線価(国税庁)を付き合わせた根拠型の査定を徹底。仲介報酬も国交省の告示に沿って透明にご提示し、契約書の清算条項まで先回りして設計します。相続後の管理や更地化が必要なら、ワンストップでリフォーム・解体・空き家管理まで併走。結果として、手戻りやコストのムダを抑え、土地 売却 不動産 手数料を含む総費用の見通しが早く立ちます。まずはお気軽に売却の全体像と必要手順を一緒に整理しましょう。詳しくは お問い合わせフォーム よりご相談ください。
一次情報リンク(本文で触れた主な参照元)
FAQ(よくある質問)
Q1. 査定は無料?複数社に頼んでも大丈夫?
A. ほとんどの不動産会社は無料査定です。複数社に依頼しても問題ありません。根拠(実勢価格リンク、公示地価・路線価の参照)まで説明してくれる会社を選びましょう。
Q2. 仲介手数料はいつ・いくら払う?
A. 支払いは通常、売買契約時に半額・決済時に残額など。金額の上限は国交省の告示に基づき、売買代金を区分して5.5%/4.4%/3.3%を合算(消費税等相当額込み)。詳細は報酬額告示をご確認ください。
Q3. 固定資産税は売主・買主どちらが負担?
A. 納税義務者は毎年1/1時点の所有者(売主)です。ただし売買契約上は引渡し日を境に日割清算とするのが一般的。起算日は地域で異なるため、契約書に明記しましょう(参考:大手のQ&A / 山武市の案内)。
地域でのご相談はこちら(住まいの発見館 内部リンク)